2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
調査手法としては、公簿収集や報告徴収以外にも、政府は、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みを今後検討するとしています。これでは調査が無限定に広がりかねません。法の目的の範囲内で必要最小限度の措置を行うことが規定されているというだけでは、歯止めになる保証はないではありませんか。
調査手法としては、公簿収集や報告徴収以外にも、政府は、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みを今後検討するとしています。これでは調査が無限定に広がりかねません。法の目的の範囲内で必要最小限度の措置を行うことが規定されているというだけでは、歯止めになる保証はないではありませんか。
公簿収集や報告徴収以外にも、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みが検討されており、法の目的の範囲内で必要最小限度の措置を行うとの規定も歯止めになる保証は全くありません。そのような情報を内閣府に新設する部局で一元的に収集、管理することも含め、プライバシー侵害の懸念が拭えません。
本法案において、公簿等の収集に加え、土地等の利用者等に報告徴収を求めることができることとしているところでありまして、多様な調査を通じて安全保障上重要な施設等の周辺土地等の利用状況の把握に努めてまいりたいと存じます。
○政府参考人(木村聡君) 調査の手法についてお尋ねを賜りましたけれども、調査の手法につきましては、今申し上げました公簿の収集以外に、現地・現況調査、あるいは利用者等からの報告徴収も規定、想定してございますし、加えまして、これまでも委員会の中で御答弁申し上げておりますけれども、重要施設を所管している関係省庁からの、機能阻害行為に関する兆候等、これについての情報を御提供いただくというようなことも想定しているところでございまして
その上で、土地利用者の負担となる報告徴収は限定的に行うとの答弁が、私も本会議で大臣からありました。 その上で、土地利用についての報告を求める際の目的表現の詳細の程度、追加調査をする際の判断基準についてというのがこれ大事なんだというふうに私は思います。
○参考人(吉原祥子君) その報告徴収を求める際の明確な、依頼の際のその目的の言い方ということですか。もう少し御説明をいただいてもいいですか。
その内容は、ワクチン接種を受けていない者に対する不当な差別的取扱い、差別の禁止の明記、また事業者に対する報告徴収、助言、指導等、インターネットを通じた誹謗中傷等に対応するための協力要請ということで、四点規定した内容でございます。
第五に、第八条の報告徴収は、行政による公簿の収集等の調査を行った上で、なお必要がある場合に限って所有者等からの報告徴収を行う二段構えとしたこと。第六に、第九条の勧告、命令に当たる対象として、機能阻害行為に供する単なるおそれだけでなく、明らかなおそれとし、蓋然性が顕著に認められる場合にしたこと。第七に、第十二条の特別注視区域の要件として、重要性、脆弱性の要件に加えて、代替困難性の要件が加わったこと。
一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集、現地・現況調査に加え、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこととしております。 また、内閣府に新設する部局には、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁等から、土地等の利用状況に関する相談や情報提供を受ける、御指摘のあった窓口のような機能を持たせることも検討してまいります。
政府は、類似する他法令の前例も踏まえて今般罰則の量刑を法定化したというふうに説明しておりますけれども、機能阻害行為の中止命令に対して従わなかった場合、また、事前届出を怠った場合、また、報告徴収に対して、求めに対して虚偽の報告をした場合などについての罰則、どのような考え方について量刑を定めているのか、御説明をお願いいたします。
法律は、重ねての答弁になりますけれども、第八条に規定いたします報告徴収は専ら内閣総理大臣が行うことと規定させていただいているところでございます。 以上でございます。
では、政府参考人に重ねて聞きますけど、第八条で罰則付きの報告徴収がありますけれども、この報告徴収のこの事務、これは内閣府の人間がやると言っているんですが、この報告徴収の事務に自衛隊が同行するなど、そうした自衛隊が連携することは絶対にないというふうに言えますか。それを答えてください。
重ねての答弁になりますけれども、第八条に基づきます報告徴収につきましては、防衛省や自衛隊と連携して行うことはないということでございまして、報告徴収につきましては、通常の場合、郵送等でその名宛て人の方にお届けをするということでもございますので、そういった意味におきましても、例えば防衛省・自衛隊の方が一緒に戸別訪問をするといったような形で報告徴収をさせていただくということは想定しておらないということでございます
六 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、経済産業大臣による報告徴収等を通じた監督を徹底することにより、認定事業者による取引の公正性や透明性の確保に努めること。
八条に規定をしております、第八条に規定しております報告徴収等につきましては、公簿等の調査の結果なお必要があると認めるときに限って行うものであること、そしてまた、土地等の利用を制限するものではないということから、条文上、その実施に当たりまして土地等利用状況審議会の意見を聞くこととはさせていただいていないところでございます。
報告徴収に係ります罰則規定は、この報告徴収そのものの実効性を担保し、必要な情報を確実に収集するための規定でございまして、機能阻害行為を防止するという法の目的のために必要なものであると考えているところでございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 今六条について伺いましたけど、八条は、土地等利用状況調査のためなお必要があるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、報告徴収等ができると規定されています。 報告徴収等の対象となる土地等の利用者その他の関係者について確認します。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
そして、本法案における利用状況調査において、罰則規定がある土地利用者等からの報告徴収も、現況調査を行い、行政機関や地方公共団体等に対して既に保有している情報の提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。さらに、勧告や命令において、機能を阻害する利用や行為が何であるかについても、具体的に示されることとなります。
次に、第八条の報告徴収について御質問いただきました。 第八条の報告徴収等は、土地等の利用状況を把握するために行うものであり、その対象者としては、土地等の利用状況を知り得る者が該当します。
六条の報告徴収は、戸別訪問、郵送、電話、どの方法でやるんでしょうか。 戸別訪問すると、御近所から、何か国から疑われているらしいわ、あそこのお宅はと言われてしまうのは本当に困るというのが、私が地元を歩いてみて、この法律が施行されたときの心配事として挙がってまいりました。 戸別訪問による報告徴収はできるだけ避けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
報告徴収については、本法案の執行体制や対象者の御負担を勘案し、主として、報告を求める事項を記載した書面を郵送する方法によることを想定しているところでございます。 なお、本法案の第三条においては必要最小限度の原則が規定されておりますが、報告徴収の手法についても、必要最小限の原則を踏まえて運用してまいりたいというふうに考えております。
この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
注視区域、特別注視区域において、所有権や賃借権等に基づく土地利用者に対して、利用状況の報告徴収を拒否すれば刑事罰、機能阻害行為があった場合の必要な措置への命令違反も刑事罰、特別注視区域で事前届出を怠った場合でも刑事罰となります。
また、加えまして、この多量提供事業者による使用の合理化の実施状況の把握に関しましては、必要に応じまして報告徴収や立入検査をすることによって、使用の合理化の実施状況を把握できるよう措置しているところでございます。
その実効性確保でございますけれども、これは、今後策定するその判断基準において、提供事業者に対してホームページでの、店頭での掲示等、積極的な情報発信、こういったことを求めることを検討していますし、また、必要に応じてこの法律案に基づく報告徴収によって事業者の取組状況をしっかりフォローアップしていきたいと、このように考えてございます。
本法案第八条に規定いたします報告徴収につきましては、内閣総理大臣の権限として規定しておりますので、防衛省・自衛隊が行うことはできないということでございます。 以上でございます。
じゃ、次の問いなんですけれども、今答弁あった第六条の調査と七条の情報提供、第八条の報告徴収なんですけれども、これ自衛隊と内閣府がそれぞれ行うというような整理をされているようなんですが、ただ、取組としては、実態はもう一緒にやるんだと思うんですね。
○小西洋之君 内閣官房に聞きますけど、問いの後ろの方ですね、十番からの問いのところなんですけれども、第八条で報告徴収、これ罰則付きですけれども、この報告徴収は内閣総理大臣のみができると、他省庁、防衛省・自衛隊というのは法的にできないということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。
御指摘ございました報告徴収や勧告、命令でございますけれども、これは重要施設等の機能の阻害を防止するために必要な措置でございます。 市街地に所在するという理由だけで、その土地等に対する運用について、これを抑制的に適用することは不適切である、このように考えてございます。
本法案に基づく調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がございます。このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知いたしております。
実際どういうふうに絞って報告徴収をかけるかは、それは、どこがどれだけの数になっているかというのは、いろいろ考えながら報告徴収は、そこは裁量権があると思いますよ。密集地に限って数を下げますと表に向かって言う必要はないですよ、必ずしも。
したがいまして、認定の際に先ほど申し上げました認定基準をしっかり満たしていただくということを確認するわけでございますけれども、認定後もなおこの認定基準を満たしていることを担保するために、報告徴収でございますとか、ただいまもお話ございました二年間の更新制でございますとか、それから検査を行って、調査を行って改善をお願いするとか、そういったことも行ってまいるつもりでございます。
体制整備が行われていないおそれがある企業に対しましては、報告徴収でありますとか立入検査等を通じまして指導しておりまして、必要に応じまして行政処分も行っているところでございます。
だから、その一キロというのを小銃の射程距離ということで定めて、その範囲のもの、不動産を全て、で、そこに住んでいる人がどういう人かというものを報告徴収、罰則付きの報告徴収も含めて調べてデータベースを作ると。 我々立憲民主党も、自衛隊の基地のような重要な施設がまかり間違ってもある勢力から危害を受けるようなことがあってはいけない、それを防ぐために必要なことは当然やるべきだと思うんです。
本法案に基づきます調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、そして現地・現況調査を行うということにさせていただいております。このうち、公簿の収集及び報告徴収につきましては、内閣府に新設いたします部局が一元的に実施する予定でございます。
報告徴収は、土地等の利用者等にとって負担となり得ます。このため、本法案に基づく調査では、まず公簿等による調査を行いました上で、更に具体的な調査を行う必要がある場合に限定して報告徴収を行うこととさせていただいているところでございます。
○小此木国務大臣 第八条に規定する報告徴収等の対象となる「その他の関係者」については、土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者としての、例えば、土地等の利用者が法人である場合、その役員、土地等の利用者との契約等により当該土地等における作業、工事等に従事している者、下請業者等を想定しています。
報告徴収について伺いますが、報告徴収も罰則が適用される場合があります。 基本的には、七条一項によりまして、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に必要な情報提供を求めた上で、それでもなお、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときには報告徴収を行うこととなっているということなんですね。
○小此木国務大臣 繰り返しになりますが、単に土地等の利用者の家族や、おじいちゃんと言いましたか、おじいちゃんを、知人であるとか関係者であるとか、そういうことを理由として報告徴収等の対象とすることは考えていないということを申し上げました。
○小此木国務大臣 いろいろな状況があろうかと思いますけれども、単にと申し上げましたが、単に土地等の利用者や利用者の家族や知人であることを理由として報告徴収等の対象とすることは考えておりません。
○小此木国務大臣 第八条について御質問がございましたけれども、そこに規定する報告徴収等の対象となるその他の関係者については、土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者として、例えば、土地等の利用者が法人である場合、その役員、土地等の利用者との契約等により当該土地等における作業、工事等に従事している者、下請業者等ですが、これを想定しています。
認定を受けた分譲マンションの管理組合は、委員おっしゃられたように、維持計画の実施主体として、維持保全やその状況に係る記録の作成とか保存とか、あるいは所管行政庁による報告徴収への対応など、こういったことを行うことになります。